過日のとりあえずメモの続報

http://www.asahi.com/./national/update/0714/SEB200707130072.html
以下、記事の引用。長くなるのでたたみます。

 辞退届によって生活保護を廃止された北九州市小倉北区の男性(当時52)が孤独死した問題で、同市は「収入などを調べずに受給を廃止するのは不法」とした06年の広島高裁の確定判決を知らずに、収入などを調べることなく男性の生活保護を不法に廃止していたことがわかった。厚生労働省はこの判決を各自治体に通知していなかった。
 この裁判は、広島県東広島市の女性がパートに就くことを理由に調査を受けないまま生活保護の辞退届を書かされ、保護を廃止されたとして、東広島市を相手取って廃止処分の取り消しと慰謝料を求めた。
 06年9月の高裁判決によると、女性の実際の収入は月5、6万円だったが、市は給与などの調査もせずに「自立のめどがある」として辞退届の文案を作り、女性に出させた。高裁は「自立のめどがあるかどうか客観的に判断せずに保護を廃止したのは不法」として市の処分を取り消し、慰謝料30万円の支払いを命じた。市側は上告を断念し、判決が確定した。
 北九州市の小林正己・地域福祉部長は「判決は知らず、『自立のめどがあるかどうか客観的に判断する』という運用はしていなかった。生活保護法の趣旨にもとるような運用は改めないといけない。だが、今回の件では男性の自発的な意思に基づいて廃止を決定した」と話している。
 判決を通知しなかったことについて厚生労働省は「辞退届については法律などに規定がないため推移を見守ることになった。北九州市は当然認識していると思っていた」と説明する。
 孤独死した男性は昨年12月、病気で働けないとして生活保護を認められた。その後、北九州市側から働くことを勧められ、4月2日に辞退届を提出。同月10日付で保護は廃止された。7月10日、死後約1カ月の遺体が自宅で見つかった。
 大友信勝・龍谷大教授(社会福祉学)は「辞退届はそもそも強制で違法に近い。市の対応は高裁判決に照らしても正当性を欠き、生存権の保障を放棄したといえる。司法判断を知らなかったことは生存権を扱うプロとして怠慢だ」と指摘する。

形式的には「自発的」なんだろうけどネー。
行政分野ごとに色んな雑誌が出てて判例とか載ってるんだが、生活保護行政に関してはそういうものがなかったのかな?よくわからん。